難聴の程度が基準以上であれば、身体障害者自立支援法により補聴器が交付される制度があります。補聴器は、医療保険、介護保険の給付対象にはなりません。

自立支援法で補聴器が交付されるまで

身体障害者自立支援法により補聴器の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に市町村から交付されます。

新規に交付を受けようとされる方

新規に交付を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。手続きの方法は各都道府県、各市区町村で異なることがありますが、基本的な流れは下記のとおりです。まずは、お住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談下さい。

※上記の2と6が同時に行われる地方自治体もあります。詳しくは、お住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご確認下さい。

聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方

聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方は(身体障害者)福祉法の規定により補聴器の交付を受けることができます。手続きの方法は各都道府県、各市区町村で異なることがありますが、基本的な流れは下記のとおりです。まずは、お住まいの市町村の役所内にある福祉関係窓口にご相談下さい。