こんにちは、補聴器のカワチの服部です。
前回に続き名古屋市民を対象にした、補聴器に関する助成制度、および医療費控除についてご紹介いたします。
今回は、障害者自立支援法による給付についてご紹介いたします。
障害者自立支援法による給付条件は、身体障害者手帳の保持者であることが必要です。
身体障害者手帳は、難聴の程度により等級が分れており、等級により支給額や対象機種レベルが設定されています。
[障害程度等級表]
《障害等級 障害者福祉法抜粋》
級別 | 障害の状態 | |
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2級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ「平均100デジベル以上」のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
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4級 | 高度難聴用 |
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6級 |
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※原則的として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。
《補聴器購入基準価格表》
高度難聴用ポケット型 34,200円
高度難聴用耳かけ型 43,900円
重度難聴用ポケット型 55,800円
重度難聴用耳かけ型 67,300円
耳あな型(レディメイド) 87,000円
耳あな型(オーダーメイド) 137,000円
骨導式ポケット型 70,100円
骨導式眼鏡型 120,000円
高度難聴用耳かけ型 43,900円
重度難聴用ポケット型 55,800円
重度難聴用耳かけ型 67,300円
耳あな型(レディメイド) 87,000円
耳あな型(オーダーメイド) 137,000円
骨導式ポケット型 70,100円
骨導式眼鏡型 120,000円
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
補聴器支給までの流れ
新規で身体障害者手帳を申請するところからの一般的な流れは次のようになります。
《身体障害者手帳申請のための主な流れ》
1. | 市区町村の役所の障害福祉課等で手帳を申請するための書類をもらう |
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2. | 交付申請書を記入する。障害福祉課で指定された耳鼻科を受診し、医師に身体障害者診断書を書いてもらう。 |
3. | 障害福祉課へ交付申請書、身体障害者診断書を提出する。 |
4. | 身体障害者手帳が発行される(書類提出から発行まで約1ヶ月) |
《補聴器費支給のための主な流れ》
1. | 障害福祉課で補聴器を申請するための書類をもらう(障害者手帳、印鑑持参) 給付申請書を記入する |
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2. | 障害福祉課で指定された耳鼻科を受診し、医師に補装具交付意見書を書いてもらう |
3. | 医師が書いた補装具交付意見書を補聴器販売店(自立支援法取扱店)に見せ、見積書をもらう |
4. | 障害福祉課へ給付申請書、補装具交付意見書、見積書を提出する |
5. | 補装具費支給券が発行される(書類提出から発行まで約1ヶ月) |
6. | 補装具費支給券に署名・捺印し、補聴器販売店に提出して、補聴器を受け取る |
当店は自立支援法取扱の補聴器販売店です。お気軽にご相談にお越しくださいませ。