名古屋市の補聴器に対する助成金(その3) 補聴器購入の際の医療費控除について

こんにちは、補聴器のカワチの服部です。

名古屋市民を対象にした、補聴器に関する助成制度、および医療費控除についてのご紹介も、今回が最終回です!
今回は、補聴器の医療費控除についてご説明いたします。

2018年度より、条件付きですが、補聴器購入にさいし、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。
(国税庁HP)
(日本耳鼻咽喉科学会HP)

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。(国税庁HPより抜粋)
簡単に言うと、1年間で医療費をたくさん支払った場合(一般的には10万円超)、所得控除の対象になり、確定申告で一部還付されるということです。

《医療費控除の手続き》

1.難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
耳鼻科医=補聴器相談医ではないので、来院を予定している医院に補聴器相談医が在籍してるかを事前に調べておく必要があります。
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2.補聴器相談医「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し、患者に手渡す。
※医療費控除の対象となるには、補聴器購入者が治療や診療を受けるために必要であると補聴器相談医が判断し、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の該当欄にチェックしてあることが必要です。

3.患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試用の後、補聴器を購入する。
※医療費控除の補聴器購入には、必ず「認定補聴器技能者」が担当しなければいけません。「認定補聴器技能者」が常勤する「認定補聴器専門店」がオススメです。

4.患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これらを提出する。)

当店は、「認定補聴器技能者」が常勤する「認定補聴器専門店」です。お気軽にご相談くださいませ。

前々回の『名古屋市の補聴器に対する助成金(その1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について』はコチラ

前回の『名古屋市民の補聴器に対する助成金(その2) 障害者自立支援法による助成金給付制度について』はコチラ